2017-03-22 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
例えば、税務署での仕事であるとか国税調査官の仕事、これを動画にして、ドラマ仕立てで分かりやすく紹介をしたりしております。 そのほかに、実は九十ページ物の分厚い資料がファイルで保存されておりまして、これを中見てみました。
例えば、税務署での仕事であるとか国税調査官の仕事、これを動画にして、ドラマ仕立てで分かりやすく紹介をしたりしております。 そのほかに、実は九十ページ物の分厚い資料がファイルで保存されておりまして、これを中見てみました。
ただ、一つその中で気になりましたのが、その決意とか覚悟、姿勢は強く感じたものですが、例えば、具体的に、国際税務専門官、特別国税調査官、特別国税徴収官ですか、こういう専門の御担当の方が、先ほども何か一名ふえたとか四名ふえたというような話がございましたけれども、普通、こういう委員会での質問は、何か、人が多くて、行政改革して人を減らせというようなことが多いかと思いますが、珍しく、ここは資源の集中投下ということで
そのために、国税庁といたしましては、国際課税に係る調査等を専門的に担当する国際税務専門官、大口事案や複雑な処理困難事案に係る調査、滞納整理等を担当する特別国税調査官の設置を積極的に進めておりまして、平成二十四年度からの五年間で、海外取引を有する納税者や大口納税者が多く所在する国税局を中心に、これらを合わせて百五十五人増員いたしまして、必要な体制整備を進めているところであります。
国税庁のOBなんですけれども、もちろん、多くのOBの方は、国税庁の経験を生かして適切な税務指導に当たっておられる方、これはたくさんいらっしゃると思いますが、ただ、一部、例えばインターネットで元国税調査官、税理士と検索するとどういうのが出てくるかといいますと、私は国税の要は調査スキル、調査ノウハウを熟知している、その立場から節税指導をいたしますということが書かれているわけです。
ここには、芸能プロダクション社長らの所得税法違反事件もあれば、税の番人汚職連鎖、国税調査官また逮捕とマスコミにも書かれました。それから、別なマスコミには、わいろ三十年間も、調査官ら不正引き継ぐ、こういう指摘もありました。 九八年十二月には、医療法人春秋会脱税事件で大阪国税局OB税理士が関与した問題で起訴されておりますが、九九年春から問題になったのでは、これは、税務署が天下り依頼をやっていると。
この人たちにつきましては、十一年度の予算案におきましては、国際調査専門官や機械化調査専門官という専門官ポストを三十七、それから困難な税務執行事務に従事するという特別国税調査官、特別国税徴収官、特官と言われる人たちですが、この人たちのポストも四十ふやしていただいておるわけでありまして、非常に専門的になりますが、税務職俸給表上の八級以上に格付をすることが可能なポストに十一年度は三百五十一の増を認めていただいたわけであります
特別国税調査官というのが連鎖汚職で三人もそろって脱税に協力していた、こんなこともあるわけですけれども、これを今の事実とともに、こういう綱紀の緩み、それについて大蔵大臣はどう考えているのか、最後にその辺をお聞きしたいと思います。
国税調査官等々、専門官のようなのが国の中にはあるわけなんで、こういう形でそういう専門性のある方を育てていかなきゃならないんじゃないか、そういうふうに思うわけでございますけれども、これは総理府の方、いかがでございましょうか。
○村井委員 もうちょっと次長教えていただきたいのですが、例えば特別国税徴収官とか特別国税調査官というのが九級、八級のポストとしてございますね。
その上のクラス、六級から八級まで、これは上席調査官あるいは上席徴収官それから統括国税調査官、こういうクラスですけれども、約一万九千人いらっしゃる。全職員の三六%。この層は、大蔵省の試算では四年後差し引きわずかに減税になるクラスだと思うのです。我が党の計算では、もちろんこの部分についても差し引き増税になる層だと考えられます。
例えば国税局の特別国税調査官が調査を分掌している法人、これはいわゆる超大法人ということで御理解いただきたいわけでございますが、そうした法人につきましては、必要に応じまして毎年のように実地調査を行っております。また、一回の調査に延べ二百日から三百日の調査日数を投入する、そういう極めて徹底した調査を実施しておるということで、大法人課税の調査の実態を御理解いただきたいと思います。
能力、勤務成績等を総合勘案して適正、公平に人事を行っているところでございますし、また、具体的に御指摘がございました例の七級、八級の問題、この間には、御案内と思いますけれども、俸給の特別調整額、これは人事院規則に言う第五種以上の支給対象ポストということになりますが、これの任用についてということでございますが、これについてさらに申し上げましても、この意味におきますポストは、現在税務署におきましては特別国税調査官
特にその中でも規模が大きい大法人につきましては、国税局の特別国税調査官というのが所掌しておりまして、毎年のように徹底した調査を行う、しかも投入する人員、日数、そうしたものも相当なものを投入してやっているということで御理解をいただきたいと思う次第でございます。
また、その大法人の中でも特に規模の大きい法人につきましては国税局の特別国税調査官というのが所掌をいたしておりまして、毎年のように実地調査を行っている。また、一回の調査に当たりましても相当の人員、日数を投入するというようなことで極めて徹底した調査を行っている、そういう状況にあるわけでございます。
そこで、そういうことを前提にして、国税庁の直税部の所得税課は、昭和五十九年五月二十四日に事務連絡と称して「記帳制度等の執行体制に関する当面の応答要領」というのを各税務署の所得税第一部門統括国税調査官殿あてに出しましたか。
ただ、三等級ということになりますと、これはかなり上位の等級でございまして、人事院規則の等級別標準職務表というのがございますが、これによりますと、三等級の職務としては「税務署の相当困難な業務を所掌する課の長又は特に困難な業務を処理する国税徴収官若しくは国税調査官の職務」というふうに規定されておるところでございます。
そこで、いま国税調査官一人当たり、年間どれほど不正所得を出しているかということですけれども、私の記憶によると、一人当たり大体五千万くらい出していると思うのです。これは大きな局と小さな局によって違いますけれども、東京、大阪だと国税調査官一人当たり恐らく七千万くらい出していると思うのです。これを仮にいま国税調査官千人をふやすと、目の子算ですけれども、年間七千億の増収になるわけです。
それから、国税調査官の外国語、貿易実務、そういったものの研修の充実ということもやっておりまして、ことし幸いに、国税庁に海外調査、国際調査担当の企画官という制度も設けていただきましたので、さらにこれらの施策を充実してまいりたいというふうに考えております。
しかし、こういう規定があるからといって、これはおかしいなということでそれを見破る能力のあるのは国税調査官、いわゆる国税職員なんです。そういうことで、国税当局の職員の協力をもらうことも一つの方法だと思うのですが、国税局には守秘義務がある。国税職員には、税法によって秘密を漏らしてはならないという守秘義務がある。しかし他面、刑事訴訟法では、公務員は犯罪ありと思量されれば告発しなければならない。
そういうことで、まず国税庁当局にお伺いしたいのですが、いま国税調査官が一年間大体どのくらい増差額を出しておるわけですか。